引越しの際には、車やバイクに関する手続きも忘れずに行なってください。
例えば、自動車検査証の記載事項を変更するために、新住所地を管轄する陸運支局に届出を行なう必要があります。そのほか、車庫証明手続き、運転免許証の記載事項変更なども必要です。期限については、引越ししてから2週間以内に定められているものが多いので、できるだけ早く手続きを済ませるようにしてください。
複数の手続きが必要な場合が多く、かなり煩雑な作業に思えるかもしれませんが、車検や納税に関わる大事な手続きです。届出を怠ったり、書類に不備があったりすると、過料を科せられるケースもあるので注意してください。
一例として、車庫証明の手続きについて詳しくみていきましょう。自動車の変更登録には「自動車保管場所証明書」、いわゆる車庫証明が必要です。新住所(引越し後)所轄の警察署が手続きを担当しているので、「自動車保管場所証明申請書」を提出し、申請を行なってください。必要なものとしては、印鑑、自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場の場合には、駐車場の賃貸契約書のコピーで代用可)、保管場所の所在図・配置図、などが挙げられます。申請後、車庫証明が発行されるまでには3日程度が必要になります。車庫証明がないと車の変更登録ができないので、時間に余裕を持って手続きを済ませるようにしてください。
通常、車庫として認められる場所は「使用者の住所より2km以内」とされています。逆にいえば、車庫から2km以内の引越しであれば、車庫証明の手続きを行なう必要はありません。覚えておいてください。
この他にも、加入している「自賠責保険・自動車任意保険」の住所変更手続きが必要な場合があります。引越しの際は、各種保険会社への連絡も忘れずに行なってください。