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転出手続きと転入手続き


引越しを行なう際には必ず転出手続き転入手続きを行なってください。手続きを怠った場合、引越し先で行政のサービスを受けられなかったり、年金や保険関係のトラブルが生じる恐れがあります。


転出手続きについては、引越しを行なう2週間前から届出が可能です。できるだけ早い時期に手続きを済ませておくとよいでしょう。引越後に手続きを行なう場合は、旧住所地(引越し前の地区)管轄の役所で行なわなくてはなりません。


手続きの期限は引越し前の2週間、引越し後2週間のいづれかとなっています。この期限を過ぎてしまっても手続きができなくなるわけではないのでご安心を。ただし、手続きが遅れた理由や日数によっては、過料が科せられるケースもあるので注意しましょう。


役所に来庁できない場合は、郵送による手続きが可能です。新居の地区を管轄する役所から書類をもらい、必要事項を記入して提出してください。


転出手続きをした後には、新住所への転入手続きが必要になります。転出手続きだけを行なって転入手続きを行なわないと、住所登録のない「住所不定」の状態になってしまうので注意しましょう。


転入手続きは、新居に住み始めて2週間以内に行ってください。転出手続きと異なる点として、「実際に引越すまでは手続きができない」ことに注意してください。また、転入手続きの際には転出届を持参する必要があります。転出届がないと転入手続きを行なえないので、事前に転出の手続きを済ませておきましょう。転入手続きで記入する内容は、転出手続きとほぼ同様のものです。記入漏れや不備がないか、十分に注意しながら手続きを行なってください。


【引越しロード第1章】

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